◎ ゴルフクラブの入会金・会費等
(経済的利益)
ゴルフクラブの入会金(預託金等)・会費等を会社が負担すると・・・・・
◎ 会員権の購入が、法人の業務を遂行していく上で必要なものであるのかどうか?
−そうでない場合には、役員個人の経済的利益とみなされ役員給与となります− |
● 法人の業務の遂行上、必要であるかどうか ・・・・・ |
法人会員での 入会の取扱いは? | 預託金等は、資産 (名義書換料を含みます) に計上します
記名式の法人会員で、名義人である特定の役員が専ら法人の 業務に関係なく利用するのであれば役員に対する賞与となる |
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個人会員での 入会の取扱いは? | 預託金等は、個人会員である特定の役員に対する賞与となる
無記名式の法人会員制度がない為、やむなく個人会員で入会し 、業務の遂行上必要なもので、法人の資産に計上した場合OK |
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預 託 金 等
(名義書換料を含む) | 法人会員 として入会 | 記名式の 法人会員 | 名義人が専ら個人的に利用 | 役員給与 |
業務の遂行上必要 | 資産計上 |
無記名式の法人会員 |
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個人会員 として入会 | 無記名式の法人 会員制度がない | 業務の遂行上必要 |
業務の遂行上必要でない | 役員給与 |
無記名式の法人会員制度がある |
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年 会 費 ・ 年決めロッカー代 | 預託金等が資産計上されている場合 | 交際費 |
預託金等が役員給与とされる場合 | 役員給与 |
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(※) 通常、ゴルフクラブの規約等では、返還されない金銭を 「入会金」 と称し、 返還を受けることのできる金銭については、「預託金」 あるいは 「保証金」 と称されています |

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ゴルフクラブへの入会に関しても、法人の業務の遂行上必要かどうかの観点から判断します。

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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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