◎ ゴルフクラブの入会金・会費等
 (経済的利益)



ゴルフクラブの入会金(預託金等)・会費等を会社が負担すると・・・・・



◎ 会員権の購入が、法人の業務を遂行していく上で必要なものであるのかどうか?

 −そうでない場合には、役員個人の経済的利益とみなされ役員給与となります−



◆ ゴルフクラブへの入会


● 法人の業務の遂行上、必要であるかどうか ・・・・・

法人会員での
入会の取扱いは?
  • 預託金等は、資産 (名義書換料を含みます) に計上します

  • 記名式の法人会員で、名義人である特定の役員が専ら法人の
      業務に関係なく利用するのであれば役員に対する賞与となる
  •  
    個人会員での
    入会の取扱いは?
  • 預託金等は、個人会員である特定の役員に対する賞与となる

  • 無記名式の法人会員制度がない為、やむなく個人会員で入会し
      、業務の遂行上必要なもので、法人の資産に計上した場合OK





  • 預 託 金 等

    (名義書換料を含む)
    法人会員
    として入会
    記名式の
    法人会員
    名義人が専ら個人的に利用役員給与
    業務の遂行上必要資産計上
    無記名式の法人会員
     
    個人会員
    として入会
    無記名式の法人
    会員制度がない
    業務の遂行上必要
    業務の遂行上必要でない役員給与
    無記名式の法人会員制度がある
     
    年 会 費 ・
    年決めロッカー代
    預託金等が資産計上されている場合交際費
    預託金等が役員給与とされる場合役員給与

    (※) 通常、ゴルフクラブの規約等では、返還されない金銭を 「入会金」 と称し、
    返還を受けることのできる金銭については、「預託金」 あるいは 「保証金」 と称されています

    ゴルフ
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    ゴルフクラブへの入会に関しても、法人の業務の遂行上必要かどうかの観点から判断します。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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